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  1. 福岡県議会 2022-06-19
    令和4年6月定例会(第19日)〔資料〕


    取得元: 福岡県議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-08
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1 議員提出第五号議案    福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例の制定について  標記の条例案を次の理由により提出する。    理  由  日本国憲法が保障する個人の尊厳、人格権その他の基本的人権の尊重及び政治分野における男女共同参画の推進に関する法律等の趣旨を踏まえ、県議会議員等の責務及びハラスメント根絶のための取組について必要な事項を定めることにより、福岡県内全ての地方議会に関する議員によるハラスメント又は議員若しくは議員となろうとする者に対するハラスメントを根絶するため   令和四年六月二十一日                        提出者  福岡県議会議員                               松 本 國 寛   井 上 忠 敏                               吉 村   悠   堀   大 助                               板 橋   聡   小 河 誠 嗣                               浦   伊三夫   森 下 博 司                               岩 元 一 儀   壹 岐 和 郎                               井 上 博 隆   大 塚 勝 利                               中 嶋 玲 子  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するための条例  (目的) 第一条 この条例は、日本国憲法が保障する個人の尊厳、人格権その他の基本的人権の尊重及び政治分野における男女共同参  画の推進に関する法律(平成三十年法律第二十八号)等の趣旨を踏まえ、福岡県内全ての地方議会に関する議員によるハ
     ラスメント又は議員若しくは議員となろうとする者に対するハラスメントを根絶するため同法に定めるもののほか必要な  事項を定めるものとする。  (定義) 第二条 この条例において「ハラスメント」とは、次の各号に掲げるものをいう。  一 議会、職場又は地域における優越的な関係を背景とした言動であって、議会活動議員活動又は選挙活動準備活動を   含む。)その他の政治活動(以下「政治活動等」という。)上必要かつ相当な範囲を超え、当該言動の相手とされた者(以   下「相手方」という。)の政治活動等の環境を害するもの  二 政治活動等における性的な言動であって、相手方がその対応により政治活動等において不利益を受ける等、相手方の   政治活動等の環境を害するもの  三 政治活動等における妊娠又は出産に関する言動であって、相手方政治活動等の環境を害するもの  四 その他前各号に類する相手方に対する誹謗中傷、事実に反する風説の流布その他の嫌がらせとなる言動であって、日   本国憲法が保障する思想の自由、表現の自由等に配慮しても、なお、一般に許される限度を超え、身体的若しくは精神   的な苦痛を与え、又は相手方政治活動等の環境を害するもの 2 この条例において「県議会議員になろうとする者」とは、福岡県議会議員選挙において公職選挙法(昭和二十五年法律第  百号)第八十六条の四第一項の届出をした福岡県議会議員(以下、単に「県議会議員」という。)の候補者及び県議会議員  の候補者となろうとする者をいう。 3 この条例において「代表者会議」とは、会派間の意見調整その他議会運営上必要な事項に関する協議又は調整を行うこと  を目的として、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百条第十二項及び福岡県議会会議規則(昭和三十一年九月十  七日議決)第八十八条の規定により設置された代表者会議をいう。  (県議会議員等の責務) 第三条 県議会議員及び県議会議員になろうとする者は、公職に参画し、又は参画しようとする者として高い倫理観が求め  られること及びハラスメントが個人の尊厳を不当に傷つけ、人格権その他の基本的人権を侵害する行為であることを自覚し、  政治活動等における自らの言動を厳しく律しなければならない。 2 県議会議員及び県議会議員になろうとする者は、ハラスメントとなる言動を行っている者があるときは、その者に対し当  該言動は厳に慎むべきである旨を指摘するよう努める等、率先して福岡県議会(以下、単に「県議会」という。)からハラ  スメントを根絶するよう取り組むものとする。 3 県議会議員は、県民全体の奉仕者としての立場を自覚し、常に、かつ、何人に対しても前二項の規定に準じた行動に努め  るものとする。 4 県民は、本条例の趣旨の理解に努め、本県の地方議会に関するハラスメントの根絶に協力するよう努めるものとする。  (啓発、研修等) 第四条 議長は、前条に定める責務の遂行に資するため本条例の趣旨の県民への周知及び啓発に努めるとともに、県議会にお  いて、及び県議会議員政治活動等に関してハラスメント事案が発生することを防止し、県議会からハラスメントを根絶す  るため、県議会議員県議会議員を補助する者、福岡県議会事務局の職員その他希望する者に対する研修を実施するものと  する。 2 議長は、ハラスメントに該当する事案の実態調査その他ハラスメントに関する情報の収集、整理及び分析に努め、その成  果を前項の研修に活用するとともに、実態調査等の結果を踏まえた県議会による必要な取組の推進に努めるものとする。  (相談体制の整備) 第五条 議長は、別に定めるところにより、弁護士その他ハラスメント事案に関する専門的な知識又は経験を有する者数名を  相談員に委嘱する。 2 議長は、福岡県議会事務局の職員の中から指定した者(以下「指定職員」という。)を相談員補助業務に従事させるも  のとする。 3 県議会議員又は県議会議員になろうとする者であってハラスメント(これらの者を補助する者に対するハラスメントを含  む。)による被害を申し立てるもの(以下「申立人」という。)は、議長が別に定めるところにより、相談員に対し、当該ハ  ラスメントによる被害の継続又は再発を防止するための措置(以下「被害防止措置」という。)その他当該ハラスメントに  関する相談を行うことができる。  (相談事案への対応) 第六条 前条第三項の規定による相談を受けた相談員は、当該ハラスメントに関する事実を確認するため、申立人及び申立人  がハラスメントを行ったとする者(以下「被申立人」という。)その他関係者からの聞き取り等、必要な調査を行うものと  する。この場合において、相談員は、議長が認める範囲において、本項に基づく業務を他の調査に関する専門的な知識及び  経験を有する者に委託し、又は指定職員に補助させることができる。 2 議長は、本条の規定に基づく相談員業務遂行の自由を保障し、相談員相談員の委託を受けた者及び指定職員は、当該  相談事案に関する秘密を厳守するとともに、調査その他の相談に関する業務を行うに当たっては、申立人及び被申立人の名  誉、プライバシーその他の人権の尊重について慎重に配慮しなければならない。 3 第一項の規定による調査の結果、当該ハラスメントに関し県議会による被害防止措置が必要と相談員が認める場合におい  て申立人が求めるときは、当該相談員は議長にその旨を報告するものとする。 4 相談員は、受けた相談が第三項の規定に該当しないときは、申立人に対し申立人が自らとるべき措置、行動等について助  言するものとする。 5 第三項の規定による報告を受けた議長は、必要に応じ、他の相談員その他の者の意見を求めることができる。 6 相談員相談員の委託を受けた者及び指定職員は、第一項から第四項までの規定に基づく業務を行うに当たっては、あら  ゆる政党及び会派並びに議員その他の関係者の干渉又は影響を排し、中立かつ公平に当該業務を行わなければならない。  (調査協力義務) 第七条 前条第一項の規定により相談員相談員の委託を受けた者及び指定職員相談事案に関する調査を行うときは、当該  事案の申立人、被申立人及び調査の対象となった関係者は、これに協力するよう努めなければならない。  (相談事案関係者の義務) 第八条 申立人及び被申立人並びに第五条第三項の規定による相談に関わる者は、申立人又は被申立人の利益を不当に侵害し  ないため、第五条第三項の規定による相談を行い、又は相談が行われている旨、相談員の発言その他相談内容に関する事項  を公にしてはならない。 2 前項の規定に反し、前項に規定する事項が正当な理由なく公になったときは、議長は、当該事案に関し中立かつ公平な観  点から確認した事実及び公にされた事項のうち事実に反するものを公表し、又は当該相談業務を中止し、若しくは停止する  等、申立人の意向を確認した相談員の意見を踏まえ、申立人又は被申立人の正当な利益を守るために必要な措置を講ずるも  のとする。 3 申立人及び被申立人並びに第五条第三項の規定による相談に関わる者(ただし、相談員を除く。)は、相談事案に関し相  談員を介さず直接交渉し、又は申立人若しくは被申立人を威迫する等、相談員の業務の公正な遂行を妨げる行為をしてはな  らない。  (防止措置等) 第九条 議長は、相談員の報告又は意見を踏まえ、当該ハラスメントに係る県議会による対応として必要と認め、かつ可能な  範囲において、被申立人に対し、注意を喚起し、ハラスメントをしないよう求め、又は勧告する等の被害防止措置を講ずる  ものとする。この場合において、議長は、あらかじめ代表者会議の議を経なければならない。 2 議長は、被申立人が前項の規定による勧告に応じないときその他ハラスメント被害の継続又は再発を防止するためやむを  得ないと認めるときは、代表者会議の議を経て、相談の内容、調査結果及び前項の措置に関する事項の全部又は一部を公表  することができる。  (市町村議会との連携) 第十条 福岡県における議会関係ハラスメントを根絶するため、議長は、県内市町村議会に関するハラスメント根絶のための  活動の支援、協働その他県内市町村議会との連携に取り組むものとする。 2 前項の規定の趣旨を踏まえ、議長は、県内市町村議会議員及び事務局職員の誰もが参加できる研修を県内市町村議会と  連携して実施するよう努めるものとする。 3 第一項の規定の趣旨を踏まえ、議長は、県内市町村議会における、又は県内市町村議会議員の選挙に関するハラスメント  についても、議員又は当該議会から相談があった場合には、第五条の相談員及び第六条第一項の規定により相談員の委託を  受けた者又は指定職員当該事案に関する調査を行わせ、及び相談員当該相談者その他当該市町村議会関係者に対する  必要な助言を行わせることができる。 4 議長は、市町村議会議員から相談があったときは、当該議員の承諾の下に関係市町村議会の議長にその内容を通知するも  のとする。 5 第七条の規定は、第三項の規定に基づく調査に準用する。  (取組状況の公表) 第十一条 議長は、実施した研修、相談の受付及び対応の状況、第三条に規定する者がそれぞれその責務を果たす上で参考と  すべき事例等、本条例に基づく取組の状況を随時公表するものとする。  (補則等) 第十二条 議長、副議長その他の第二条第三項に規定する代表者会議構成員申立人又は被申立人となった場合における第  六条から第九条までの規定の特則その他本条例の施行に関し必要な事項は、代表者会議の議を経て議長が定める。    附 則
     (施行期日) 1 この条例は、令和五年一月一日から施行する。ただし、第五条第二項及び第三項並びに第六条から第十一条までの規定は、  令和五年四月一日から施行する。  (この条例の見直し) 2 この条例は、施行後三年を目途として必要な見直しを行うものとする。 2     請 願 審 査 結 果 表 新 規 付 託 の も の ┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃整 理│請   願│    │                                 │  審 査 結 果  ┃ ┃   │     │委員会 │      件                   名      ├───┬───────┨ ┃番 号│番   号│    │                                 │採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │    │福岡県が八月(十月)に実施を計画している「隣保館利用者人権侵害部│   │       ┃ ┃   │     │    │落差別体験アンケート調査」は、「部落差別の解消の推進に関する法」│   │       ┃ ┃ 1 │18-1  │厚生労働│制定時の参議院法務委員会審議合意内容に違反すると同時に、調査  │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │方法が公正・公平性を欠いており福岡県が実施する公的機関調査  │審 査│       ┃ ┃   │     │    │しての信憑性が確保できず「真に部落差別の解消に資する」ものにな  │   │       ┃ ┃   │     │    │らないため、調査の中止を求める請願                │   │       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 2 │18-2  │文  教│私立小・中・高等学校への助成制度拡充等に関する請願       │採 択│       ┃ ┠───┼─────┼────┼─────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 3 │18-3  │厚生労働│「看護職員等における処遇改善」に関する請願            │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │                                 │審 査│       ┃ ┗━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛ 継 続 審 査 中 の も の ┏━━━┯━━━━━┯━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━┓ ┃整 理│請   願│    │                                │  審 査 結 果  ┃ ┃   │     │委員会 │      件                  名      ├───┬───────┨ ┃番 号│番   号│    │                                │採 否│ 措 置 等 ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 4 │2-2  │総務企画│国に対し「消費税増税中止を求める意見書」の提出を求める請願   │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 5 │2-3  │総務企画│二〇一九年十月からの消費税10%中止を求める請願         │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │    │飯塚市馬敷「金比羅山」の林地開発に関し、福岡県が「森林法」に基 │継 続│       ┃ ┃ 6 │3-1  │農林水産│づき監督処分(中止を命じ、又は期間を定めて復旧に必要な行為を命 │   │       ┃ ┃   │     │    │ずる)を求める請願                       │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 7 │3-3  │総務企画│二〇一九年十月からの消費税10%中止を求める請願         │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 8 │4-1  │文  教│大牟田市に「県立中高一貫教育校」設置を求める請願        │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 9 │4-2  │文  教│教育費負担公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│       ┃ ┃   │     │    │求める私学助成に関する請願                   │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │    │私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 10 │4-3の1│文  教│めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │    │(第一項、第二項、第三項、第四項に関する事項)         │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 11 │4-3の2│    │めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │環境  │(第五項に関する事項)                     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 12 │4-4  │総務企画│治安維持法犠牲者国家賠償法(仮称)を求める請願         │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 13 │4-5  │文  教│教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願   │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │総務企画│人の命や健康、環境に被害を及ぼす九州電力玄海原子力発電所川内 │継 続│       ┃ ┃ 14 │4-6  │    │原子力発電所及び国内全ての原子力発電所(以下、原発)の廃炉決議を、│   │       ┃ ┃   │     │地域振興│国に対し行うよう福岡県議会へ求める請願             │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 15 │4-7  │文  教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育の保障を求める」請願   │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 16 │4-8  │厚生労働│「全ての子ども医療費義務教育まで助成し窓口負担をなくすことを│継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │求める」請願                          │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 17 │5-1  │文  教│教育格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を求める請願   │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 18 │5-2  │総務企画│消費税率を5%に引き下げ複数税率インボイス制度即時廃止を求 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│める請願                            │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 19 │7-2  │総務企画│消費税率0%への引き下げと複数税率インボイス制度即時廃止 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│求める請願                           │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 20 │8-2  │総務企画│日米地位協定抜本的改定を求める意見書に関する請願       │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 21 │8-3  │総務企画│消費税率を5%に引き下げ、複数税率インボイス制度即時廃止 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│求める請願                           │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 22 │8-4  │文  教│国の責任による「20人学級」を展望した少人数学級の前進を求める請 │継 続│       ┃ ┃   │     │    │願                               │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 23 │9-1  │文  教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育を求める」請願      │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 24 │9-2  │文  教│教育費負担公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│       ┃ ┃   │     │    │求める私学助成に関する請願                   │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │    │私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 25 │9-3の1│文  教│めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │    │(第一項、第二項、第三項、第四項、第六項に関する事項)     │審 査│       ┃
    ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 26 │9-3の2│    │めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │環境  │(第五項に関する事項)                     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 27 │9-4  │文  教│新型コロナウィルス感染から子どもたちを守り、ゆきとどいた教育を │継 続│       ┃ ┃   │     │    │求める請願                           │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 28 │11-1  │厚生労働│『入院時食事療養費の自己負担額の引き下げ』の意見書を国へ提出を求│継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │めることに関する請願                      │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 29 │11-2  │厚生労働│「後期高齢者の医療費窓口負担の引き上げの見送りを求める」意見書│継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │国へ提出を求めることに関する請願                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│保育士の全面パート化につながる短時間勤務保育士の活用促進ではな │継 続│       ┃ ┃ 30 │11-3  │    │く、保育所職員の配置基準改善、処遇向上のための必要な措置を求め │   │       ┃ ┃   │     │環境  │意見書の提出に関する請願                   │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 31 │15-2  │厚生労働│「七十五歳以上の医療費窓口負担二倍化」に関する請願       │継 続│       ┃ ┃   │     │環境  │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 32 │15-3  │総務企画│消費税率を5%に引き下げ、複数税率インボイス制度即時廃止 │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│求める請願                           │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願    │継 続│       ┃ ┃ 33 │15-4の1│    │(第二項のうち人づくり・県民生活部の所管に属する部分及び第四項の│   │       ┃ ┃   │     │環境  │うち企画・地域振興部の所管に属する部分を除く)         │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 34 │15-4の2│県民生活│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願    │継 続│       ┃ ┃   │     │商工  │(第二項のうち人づくり・県民生活部の所管に属する部分)     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 35 │15-4の3│総務企画│コロナを終息させ、安心して暮らせる為の支援策を求める請願    │継 続│       ┃ ┃   │     │地域振興│(第四項のうち企画・地域振興部の所管に属する部分)       │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 36 │16-1  │文  教│教育費負担公私間格差をなくし、子どもたちにゆきとどいた教育を │継 続│       ┃ ┃   │     │    │求める私学助成に関する請願                   │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 37 │16-2  │文  教│すべての子どもたちに「ゆきとどいた教育を求める」請願      │継 続│       ┃ ┃   │     │    │                                │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃ 38 │16-3  │文  教│新型コロナウィルス感染から子どもたちを守り、ゆきとどいた教育を │継 続│       ┃ ┃   │     │    │求める請願                           │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │厚生労働│私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 39 │16-4の1│    │めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │環境  │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項)     │審 査│       ┃ ┠───┼─────┼────┼────────────────────────────────┼───┼───────┨ ┃   │     │    │私立幼稚園認定こども園をはじめとした幼児教育の充実と発展のた │継 続│       ┃ ┃ 40 │16-4の2│文  教│めの請願                            │   │       ┃ ┃   │     │    │(第二項のうち福祉労働部の所管に属する部分及び第五項を除く)  │審 査│       ┃ ┗━━━┷━━━━━┷━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━┷━━━━━━━┛ 3 意見書案第六六号    緊急事態に対応できる法令等の整備を促進する取組を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  感染症や自然災害などの緊急事態に対応できるよう、法令等の整備の推進を求めるため   令和四年六月十五日                        提出者  福岡県議会議員                               松 本 國 寛   井 上 忠 敏                               岩 元 一 儀   森 下 博 司  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    緊急事態に対応できる法令等の整備を促進する取組を求める意見書  新型コロナウイルス感染症は、長期にわたって全国各地で拡大し、様々な影響を及ぼしてきた。医療従事者や病床の不足が生じ、医療崩壊の危機に直面するという想定されなかった事態も発生した。そして、この間、全国の九割を超える中小企業の経営に深刻な影響が発生し、日本経済に大きな打撃を与えている。さらに、ウクライナ情勢の長期化により、日露経済に依存する企業は、より深刻な影響を受ける可能性が高い。  本県でも、平成二十九年から毎年、局地的な豪雨災害が発生し、甚大な被害を受けている。自然災害は、近年、全国各地で見られているが、今後三十年以内には、高い確率で「首都直下地震」や「南海トラフ巨大地震」の発生までも予想されるところである。  我が国は、これまで緊急事態の発生に対し、災害対策基本法や新型インフルエンザ等対策特別措置法などによって対処してきた。しかし、今後、より重大な緊急事態が発生した場合は、従来の法体系では対応できなくなるおそれがある。  緊急時において国民の命と生活を守るために、法令の在り方について、多岐にわたる論点を整理し、国民に分かりやすく提示して理解を得たうえで、法令等の整備を促進する取組が必要であることは言うまでもない。  よって、国におかれては、緊急事態に対応できる法令等の整備について、促進されるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  衆議院議長    細 田 博 之 殿  参議院議長    山 東 昭 子 殿  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 殿  総務大臣     金 子 恭 之 殿  法務大臣     古 川 禎 久 殿  厚生労働大臣   後 藤 茂 之 殿  国土交通大臣   斉 藤 鉄 夫 殿  防衛大臣     岸   信 夫 殿  内閣官房長官   松 野 博 一 殿 意見書案第六七号    地方財政の充実・強化を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  地方財政の充実・強化を求めるため   令和四年六月十五日                        提出者  福岡県議会議員                               松 本 國 寛   井 上 忠 敏                               岩 元 一 儀   森 下 博 司  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    地方財政の充実・強化を求める意見書  地方公共団体には、急激な少子・高齢化の進行に伴う少子化対策、医療・介護など社会保障制度の整備、また人口減少化における地域活性化対策、脱炭素化や行政のデジタル化推進など、新しくかつ極めて多岐にわたる役割が求められつつある。  現実に地域公共サービスを担う人材は不足し、疲弊する実情にある中、新型コロナウイルス、また近年多発している大規模災害への対応も迫られている。これらに対応するため、政府は「骨太方針二〇二一」において、二〇二一年度の地方一般財源水準を二〇二四年度まで確保するとしているが、増大する行政需要に十分対応し得るのか、大きな不安が残されている。  国におかれては、二〇二三年度の政府予算と地方財政の検討にあたっては、コロナ禍への対応も勘案しながら、歳入・歳出を的確に見積もり、自律的な地方財政の確立をめざすよう、次の事項の実現を求める。 一 社会保障の維持・確保、防災・減災、また脱炭素、地域活性化に向けた取組や、デジタル化など、増大する地方公共団体  の財政需要を人件費を含めて的確に把握し、地方一般財源総額の確保を図ること 二 とりわけ、少子化対策、介護や地域医療の確保、児童虐待防止など、急増する社会保障ニーズが自治体の一般行政経費を  圧迫していることから、地方単独事業分も含めた十分な社会保障経費の拡充を図ること
    三 地方交付税の法定率を引き上げるなどし、臨時財政対策債に頼らない、より自律的な地方財政の確立に取り組むこ  と。また、偏在性の小さい所得税・消費税を対象に国税から地方税への税源移譲を行うなど、より抜本的な改善を行うこと 四 引き続き、新型コロナウイルス感染症対策として、ワクチン接種体制・検査体制や病床確保のみならず、保健所体制・機  能の強化、その他のコロナ対策、地域経済の活性化までを踏まえ、十分な財源措置を図ること 五 地方交付税の財源保障機能・財源調整機能の強化を図り、市町村合併の算定特例の終了への対応、小規模自治体に配慮  した段階補正の強化など対策を講ずること  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  衆議院議長       細 田 博 之 殿  参議院議長       山 東 昭 子 殿  内閣総理大臣      岸 田 文 雄 殿  総務大臣        金 子 恭 之 殿  財務大臣        鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣      後 藤 茂 之 殿  内閣府特命担当大臣   野 田 聖 子 殿  (地方創生)  内閣府特命担当大臣   山 際 大志郎 殿  (経済財政政策) 意見書案第六八号    食料安全保障の強化を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  国内農業の安定生産を図るため   令和四年六月十五日                        提出者  福岡県議会議員                               松 本 國 寛   井 上 忠 敏                               岩 元 一 儀   森 下 博 司  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    食料安全保障の強化を求める意見書  新型コロナからの経済回復や北米・南米での異常気象による不作、中国の輸入需要の増加に伴う穀物やエネルギー需要の拡大などにより、原油や化学肥料原料に加え、穀物についても国際価格が高騰しており、食料や農業生産に必要な資材の多くを輸入に依存してきた我が国の食料安全保障上のリスクが顕在化しつつある。  さらに、ウクライナ情勢の長期化により、状況は厳しさを増すことも予想されており、過度な輸入依存から脱却し、国内農業の持続性を確保した食料安全保障対策の強化は我が国の喫緊の課題となっている。  しかし、食料安全保障の強化は時間を要する課題であり、農業者の経営継続を図る当面の措置に加え、中長期の視点を持った取組を進める必要がある。  よって、国におかれては、我が国の食料安全保障強化の観点から、国内農業生産の安定を確保するため、次の事項を実現されるよう強く要望する。 一 生産資材の高騰が農業経営に及ぼす影響を緩和するため、価格高騰時に生産者に補填する仕組である肥料セーフティネッ  ト制度を創設するとともに、燃料や飼料のセーフティネット対策の充実を図ること 二 圃場の大区画化や排水対策など土地改良の推進を強化するとともに、小麦や大豆など輸入に依存する農作物の生産に対す  る支援を強化すること 三 国民が消費する食料を出来るだけ自国で生産する「国消国産」の概念を取り入れ、消費者の理解醸成に国として取り組む  こと  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  衆議院議長    細 田 博 之 殿  参議院議長    山 東 昭 子 殿  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 殿  総務大臣     金 子 恭 之 殿  農林水産大臣   金 子 原二郎 殿  環境大臣     山 口   壯 殿 意見書案第六九号    学校施設のZEB化のさらなる推進を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  環境教育の推進及びカーボンニュートラル達成に向けた学校施設のZEB化のさらなる推進を求めるため   令和四年六月十五日                        提出者  福岡県議会議員                               松 本 國 寛   井 上 忠 敏                               岩 元 一 儀   森 下 博 司  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    学校施設のZEB化のさらなる推進を求める意見書  地球温暖化や激甚化している災害等に対し、地球規模での環境問題への取組であるSDGsや二〇五〇年のカーボンニュートラル達成に向けて、さらなる取組が急務であるが、公共建築物の中でも大きな割合を占める学校施設の老朽化がピークを迎える中、教育環境の向上と共に、学校施設を教材として活用し児童生徒の環境教育を行う「環境を考慮した学校(エコスクール)事業」が行われてきた。  この事業は、現在「エコスクール・プラス」として、文部科学省、農林水産省、国土交通省、環境省が連携協力し、認定を受けた学校が施設の整備事業を実施する際に、関係各省より補助事業の優先採択などの支援を受けることができ、今まで二百四十九校が認定を受けている。  文部科学省の補助としては、新・増築や大規模な改築のほか、教室の窓を「二重サッシ」にする等の部分的な補助事業もあり、また、太陽光発電や壁面緑化を行う学校施設を身近な教材として、環境問題を学ぶことができ、最新の科学技術等を学ぶ貴重な教育機会となっている。  そこで、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の推進を行うためには、さらに加速して事業を多くの学校で実施することが必要である。よって、国におかれては、技術面(学校施設のZEB化に向けた先導的なモデルの構築及びその横展開等)及び財政面(学校施設整備に対する国庫補助)について、以下の事項に留意してさらなる推進を行うことを強く求める。 一 技術面に関しては、学校施設に関するZEB化に向けた新たな技術の開発や周知を行う。特に、新築や増築といった大規  模事業だけではなくLED化や二重サッシといった部分的な省エネ改修事業も、しっかりと周知を行い「できるところから  取り組む」自治体・学校を増やしていくことが、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の充実につながることに留意し、  周知の徹底に取り組むこと 二 財政面に関しては、カーボンニュートラルの達成及び環境教育の充実に向けて、多くの学校が取り組むことができるよ  う、学校施設整備に対する事業予算額を増額すること  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  衆議院議長    細 田 博 之 殿  参議院議長    山 東 昭 子 殿  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 殿  文部科学大臣   末 松 信 介 殿  農林水産大臣   金 子 原二郎 殿  国土交通大臣   斉 藤 鉄 夫 殿  環境大臣     山 口   壯 殿 意見書案第七〇号    私学助成の拡充に関する意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  私学助成の一層の充実強化を求めるため   令和四年六月十六日                        提出者  文教委員会委員長  片 岡 誠 二  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    私学助成の拡充に関する意見書  私立学校を取り巻く経営環境は、少子化による就学人口の減少などにより厳しさを一層増しており、今日その健全性の確保が最重要課題となっている。  また、子どもたちの安全を守る私立学校施設の耐震化も喫緊の課題である。  言うまでもなく私立学校は、我が国の公教育の一翼を担うものである。したがって今後とも健全な発展が求められるが、そのためには、改めて述べるまでもなく、財政基盤の強化が重要であり、私学助成の貴重な財源となっている国庫補助制度の維持と一層の強化が必要不可欠である。  高等学校生徒に支給される就学支援金の上限額は、令和二年度から年収五百九十万円未満世帯で引き上げられ、専攻科に係る修学支援制度も創設されるなど一定の成果が上がってはいるが、依然として私学に学ぶ生徒の保護者の負担は重く、小・中学校も含め、公私間の格差は残されたままとなっている。  さらに、令和三年度中途、経常費補助制度に係る過疎地域の見直しが突然行われ、補助対象外となった高等学校においては経営に関わる混乱が生じている。
     よって、政府におかれては、令和五年度予算編成に当たり、私立高等学校等経常費助成費補助金の国庫補助制度を堅持し、一層の拡充強化を図ることはもとより、ICT環境の整備に対する支援の拡充、新型コロナウイルス感染症に関する取組への助成及び児童生徒への支援策の強化、また、私立学校施設の耐震化促進のための補助率及び補助対象の拡大など、私学助成制度全般の拡充強化に努められるとともに、国公私立学校間の保護者負担の格差是正の実現、さらには、人口減少に伴い生徒数が減少している私立高等学校への支援の継続、拡充が図られるよう強く要望する。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 殿  総務大臣     金 子 恭 之 殿  財務大臣     鈴 木 俊 一 殿  文部科学大臣   末 松 信 介 殿 意見書案第七一号    保育所等の最低基準(職員配置・面積基準)と、職員処遇の抜本的な改善を求める意見書案  標記の意見書案を次の理由により提出する。    理  由  保育所等の最低基準(職員配置・面積基準)と、職員処遇の抜本的な改善を求めるため   令和四年六月十五日                        提出者  福岡県議会議員                               高 瀬 菜穂子   立 川 由 美  福岡県議会議長  秋 田 章 二 殿    保育所等の最低基準(職員配置・面積基準)と、職員処遇の抜本的な改善を求める意見書  急速な少子化が進む中、安心して子どもを産み育てることができる社会の実現が強く求められており、子どもの健やかな成長を支えるためには、質の高い保育と保育の担い手の確保が重要である。  コロナ禍でも基本的に開所が求められている保育所等の施設では、感染対策を行いながら、子どもの命と健康を守り、発達を保障する保育が行われている。しかし、感染対策の徹底により日常の業務が増え、また、保育の営みにおいては「密」を避けることが難しく、職員の精神的・肉体的な負担は大きくなっている。  国が定める保育所等の四、五歳児の配置基準は七十年以上も見直されておらず、子ども三十人に対して保育士一人とされている。一方、政府は二〇二一年二月、コロナ禍において公立小中学校の学級編制標準を四十年ぶりに見直した。公立小学校における一学級当たりの児童数は二十二・七人(二〇二一年度「学校基本調査」)と、少人数学級化が進んでいる。小学校での教員一人に対する児童数と比較して、小学生よりも幼い乳幼児が長時間生活する保育所等において、現状の配置基準では保育士の負担が大きい。保育所等の職員配置基準の改善は急務である。  また、コロナ禍は子どもの貧困や虐待などを深刻化させた。保育士は、今まで以上に子どもや保護者と丁寧に関わることが求められており、保育士の専門性を高めることが必要である。国は保育士の収入を三%程度(月額九千円)引き上げる保育士等処遇改善事業に取り組んでいるが、保育士の給与は全産業平均より月九万円低く、保育士不足の原因となっており、処遇の改善が課題である。  よって、国におかれては、保育所等の最低基準(職員配置・面積基準)と、職員待遇の抜本的に改善するよう求める。  以上、地方自治法第九十九条の規定に基づき、意見書を提出する。   令和四年六月  日                        福岡県議会議長  秋 田 章 二  衆議院議長    細 田 博 之 殿  参議院議長    山 東 昭 子 殿  内閣総理大臣   岸 田 文 雄 殿  財務大臣     鈴 木 俊 一 殿  厚生労働大臣   後 藤 茂 之 殿  内閣官房長官   松 野 博 一 殿 4 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃                                     ┃ ┃             議 員 派 遣 の 件             ┃ ┃                                     ┃ ┃                           令和4年6月21日 ┃ ┃                                     ┃ ┃ 次のとおり議員を派遣する。                       ┃ ┃                                     ┃ ┃1 福岡県・ハワイ州姉妹提携40周年記念式典等への参加          ┃ ┃ (1)目  的  アメリカ合衆国・ハワイ州において開催される福岡県・  ┃ ┃         ハワイ州姉妹提携40周年記念式典等に参加し、本県とハ  ┃ ┃         ワイ州との交流を深め、友好関係の更なる発展を図る。   ┃ ┃ (2)場  所  アメリカ合衆国                    ┃ ┃ (3)期  間  令和4年8月3日から令和4年8月7日までの5日間   ┃ ┃ (4)参加議員  議長が指名する議員                  ┃ ┃                                     ┃ ┃1 福岡県オーストラリア訪問団への参加                  ┃ ┃ (1)目  的  オーストラリア・ニューサウスウェールズ州及びカウラ  ┃ ┃         市等を訪問し、スポーツや観光等の分野における今後の交  ┃ ┃         流促進を協議する。                   ┃ ┃ (2)場  所  オーストラリア連邦                  ┃ ┃ (3)期  間  令和4年8月17日から令和4年8月24日までの8日間 ┃ ┃ (4)参加議員  議長が指名する議員                  ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 5         閉会中の各常任委員会調査事項  ◎ 総務企画地域振興委員会   一 行財政対策について   一 職員の定数、給与及び勤務条件について   一 財産の取得、管理及び処分について   一 消防防災対策について   一 県行政の総合企画及び総合調整について   一 市町村振興について   一 ITの進展に伴う情報化の推進について   一 交通政策について   一 国際化の推進について   一 地方税制について  ◎ 厚生労働環境委員会   一 社会福祉事業の推進について   一 社会保障制度の充実について   一 援護対策について   一 保健・医療並びに環境衛生について   一 自然環境の保全について   一 中小企業等の労働福祉の推進について   一 雇用、就業対策について   一 職業能力開発体制の推進について  ◎ 県民生活商工委員会   一 NPO等との協働の推進及び生涯学習の振興について   一 県民の文化及びスポーツの振興について   一 男女共同参画社会の推進について   一 安全・安心まちづくり及び消費者政策の推進について   一 中小企業振興について   一 先端成長産業の育成について   一 観光振興について   一 企業立地の推進について   一 電気・工業用水道及び工業用地造成事業について  ◎ 農林水産委員会   一 農林水産業の生産基盤の整備について   一 農林水産物の生産及び流通の安定について   一 農林水産業生産組織の育成強化について   一 農林水産業関係試験研究機関の整備について   一 農山漁村環境の整備について   一 山地・林地等自然環境の保全について   一 食と農林水産業に係る啓発について   一 農林水産業へのIT導入について  ◎ 県土整備委員会   一 公共用地取得の推進について
      一 道路整備事業について   一 河川改修及び河川総合開発の促進について   一 海岸・港湾整備事業について   一 急傾斜地の崩壊防止について  ◎ 建築都市委員会   一 福岡県住生活基本計画について   一 公営住宅の管理について   一 都市計画について   一 公園・街路の整備について   一 下水道の整備について   一 建築指導行政の推進について   一 県有施設の整備について   一 行政改革について  ◎ 文教委員会   一 教育改革推進方策について   一 社会の変化に対応した教育の改善・充実について   一 教職員の定数、給与及び勤務条件の改善について   一 県立教育施設の充実について   一 学校週五日制の弾力的な実施について   一 生涯学習の充実について   一 保健体育・スポーツの振興について   一 文化財の保護について   一 私学振興について   一 青少年の健全育成について   一 学校や地域社会における児童生徒の安全対策について  ◎ 警察委員会   一 暴力団犯罪の取締りについて   一 少年の非行防止及び健全育成対策について   一 交通指導取締り対策及び交通安全施設の整備について   一 警察施設及び装備の整備について   一 風俗営業等取締り対策について   一 麻薬及び密貿易取締り対策について   一 警察署の管轄区域について 6         閉会中の議会運営委員会調査事項   一 会期、議事日程の大綱について   一 議会において選出する役員及び各種委員の選考について   一 議員の身分に関する調査について   一 議会の組織に関する調査について   一 議会関係の条規の制定及び改廃に関する調査について   一 議会史編さんに関する調査について   一 議会関係施設の運営に関する調査について   一 議会が管理する公文書の開示等に関する調査について   一 議会広報紙の編集等について   一 議会運営の効率化に関する調査について   一 議会改革事項に関する調査について 7     議会運営委員会委員辞任・選任一覧表 ┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ ┃       辞任者氏名        │       選任者氏名        ┃ ┠────────────────────┼────────────────────┨ ┃     桐  明  和  久     │     香  原  勝  司     ┃ ┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ Copyright © Fukuoka Prefecture All Rights Reserved. ↑ ページの先頭へ...